はじめに
企業が将来にわたって存続していくためには、いざという時に備え、【現経営者から後継者への事業の上手なバトンタッチ】を進めていく事が必要です。そのためには後継者を選定し、【企業経営】と【経営資産】の二つの側面で、計画的に引継いでいくことが肝要です。
後継者の選定
後継者については、大きく分けて経営者の親族から選ぶ場合と親族以外から選ぶ場合があります。
- 1. 親族内継承
- 親族内の後継者は、経営者の子である場合が多く、子どもに経営者としての資質と自覚があれば、内外関係者の理解も得やすく、長期の準備期間も確保できます。また子に経営者となる意志がない場合等は、甥や娘婿、配偶者が後継者となるケースなどもあります。
- 2. 親族外継承
- 親族内に後継者として適切な人がいない場合は、親族以外への承継を検討することになります。信頼している役員や従業員に承継することが可能な場合は、経営の継続性を保つことが期待できます。
企業経営の承継
目的:経営者の資質・能力の承継
対策:後継者教育、経営理念の明確化
次世代の経営者となる後継者は、経営者として必要な業務知識や経験、人脈、リーダーシップなどの経営ノウハウを習得することが求められ、後継者教育を実施することが必要となります。事業承継の本質は、経営者の経営に対する想いや価値観、態度、信条といった経営理念をきっちりと後継者に伝えていくことにあります。現経営者が自社の経営理念を明確化し、「何のために経営をするのか」を後継者にきちんと承継します。
経営資産の承継
目的:企業の経営権・支配権の確保
対策:事業用資産(株・不動産など)の継承、必要となる資金(株式購入・納税資金)の調達
具体的には次のような対策が必要になります。
- 1. 自社株式や事業用資産の後継者への集中と遺留分への配慮
- 後継者が安定的に経営をしていくためには、後継者に自社株式や事業用資産を集中的に承継させることが必要です。例えば、経営者に子どもが複数いて、そのうちの一人を後継者とする場合には、後継者でない子どもの遺留分(※)を侵害することがないように、自社株式や事業用資産以外の財産を後継者でない子どもが取得できるようにする等、相続紛争を防止するための配慮が必要です。
※「遺留分」とは、配偶者や子などに民法上保障される最低限の資産承継の権利です。 - 2. 事業承継に際して必要な資金の確保
- 後継者が安定的に経営をしていくためには、後継者に自社株式や事業用資産を集中的に承継させることが必要ですが、後継者でない子どもの遺留分に配慮すると、どうしても全ての自社株式や事業用資産を後継者に集中できない場合もあります。この場合には、経営の安定化を図るため後継者あるいは会社が他の相続人から自社株式や事業用資産を買い取らなければならなくなります。
また、後継者には多額の相続税が課される場合があります。
このように、事業承継に際しては多額の資金が必要になる場合があり、事前に資金確保の検討をしておくことも大事なポイントです。
事業承継の円滑化が重要な理由
ここ20年間で中小企業の経営者の平均年齢は6歳近く上昇し、58歳となっています。(2004年時点)
このような状況にあっても、業務多忙等を理由にして、事業承継対策を先送りにしがちです。
しかしながら、中小企業の事業承継の円滑化は、地域経済の活力維持や雇用確保にも繋がり、極めて重要な課題です。事業承継のために十分な時間をとって準備を行うことが必要であり、各種支援制度を活用して、円滑な事業承継を目指すことが肝要です。
