経営改革総合支援事業(フェニックスプラン21)

−総合的な支援メニューから経営課題に応じて選択可能−

 県内企業の経営革新を促進することにより、企業競争力を強化し、県内企業の持続的発展と雇用安定を図ることを目的として、各種事業を支援します。

○共通事項
  ・事業活動拠点が県内である企業者 ・事業計画が明確で実現性が高いこと
○個別事項
次のいずれかの要件を満たす者であること。
 事業転換型企業
  ・5年後の新分野の売上高が売上全体の50%を超える計画であること。
  ・日本標準産業分類の小分類(3桁分類)が異なる分野に進出する計画を策定していること。
 体質改革型企業
  ・付加価値額が3年で9%以上、4年で12%以上、5年で15%以上となる事業計画を策定していること。
      付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
 新分野進出型企業
  ・直近の売上高が対前年比100%未満あるいは、直近期末の営業利益において損失を計上していること。
  ・3年後の新分野における売上高が売上高全体の15%を超える事業計画を策定していること。
  ・日本標準産業分類の細分類(4桁分類)が異なる分野に進出する計画を策定していること。

 次の支援メニューの組合せにより、必要な支援を行います。
(各事業合計の補助限度額は、事業転換型企業及び体質改革型企業にあっては年間700万円、新分野進出型企業にあっては年間250万円となります。)
  人材育成
支援事業
専門技術者等
確保支援事業
新商品開発等支援事業
IT開発支援事業
公的認証制度
取得支援事業
支援内容 業務に必要な専門知識や技能を習得する経費を補助。 新規事業化等に不可欠な特殊技能を有する人材の雇用に要する賃金を補助。 新商品・新技術の開発研究及び企業化に要する経費を補助。 ITを活用し、経営組織の強化と人材育成を図る経費を補助。 事業転換や体質改革を計画的・効率的に行う手段として公的認証制度を取得する場合、これに要する経費を補助。
補助対象経費 (1) 社内研修(OJT)に要する経費。
(2) 資格取得の経費。
(3) 社外派遣の研修。
雇用(出向、委託等を含む)する人材に支払った賃金等。 新商品・新技術の開発経費、販路開拓、人材養成、動向等調査経費。 (1) 社内で行うIT教育費。
(2) 社外派遣のIT教育費。
(3) ソフト開発費。
(1) 社内教育の経費。
(2) 社外教育の経費。
(3) 公的認証取得に係る経費。
対象範囲 (1) 講師謝金・旅費・宿泊費、原材料、教材、消耗品等。
(2) 受講料、旅費、宿泊費。
(3) 教材、旅費、宿泊費、社外研修期間の賃金。
新技術の開発等の専門知識者、経営戦略の策定の専門的知識者2名/社以内。。 謝金、旅費、研究開発費、庁費、委託費等。 (1) 講師謝金・旅費・宿泊費、教材、消耗品等。
(2) 受講料、教材、旅費、宿泊費、従業員の人件費。
(3) 外注で行うソフト開発費
(1) 講師謝金・旅費・宿泊費、教材費、テキスト代。
(2) 講習会参加料、テキスト代、旅費、宿泊費、人件費。
(3) 認証申請費用、認証審査費用。
補助率・補助額 (1) 補助率1/2以内、150万円以内。
(2) 補助率1/2以内、150万円以内。
(3) 補助率1/2以内、賃金補助は5名/社以内で研修期間100日/人及び3,000円/人・日が限度。
支払った賃金の1/2以内で年間250万円/人以内。 補助率1/2以内。
ただし、人材養成の賃金補助は、5名/社以内で研修期間100日/人・日、3,000円/人・日が限度。
(1) 補助率1/2以内、150万円以内。
(2) 補助率1/2以内、賃金補助は5名/社以内で研修期間100日/人及び3,000円/人・日が限度。
(3) 補助率1/2以内、500万円以内。
補助率1/2以内で(1) 〜(3) の合計で200万円/社以内。
ただし、賃金補助は5名/社以内で、100日/人以内、3,000円/人・日が限度。
なお、(3) については100万円/社が限度。
補助期間 3年度以内 3年度以内 3年度以内 3年度以内 3年度以内
特記事項 特記事項厚生労働省のキャリア形成促進助成金等を受給している場合は対象外。 (独)雇用・能力開発機構の中小企業基盤人材確保助成金等を受給している者を除く。 研究開発目的以外に使用する機械設備・工具器具は対象外。 ITハードは対象外。  
特別融資制度(事業革新資金・事業革新資金の総合支援枠及び仕入資金枠)… 事業計画の推進に必要な資金について、特別の融資制度があります。

所定様式の計画書、過去3年間の財務諸表、定款、登記簿謄本及び会社案内等

第1回募集4月3日(月)〜5月12日(金) 第2回募集7月3日(月)〜7月31日(月)
手続きの流れ

 3年間(融資制度は5年間)

申請・問い合わせ先

(財)あきた企業活性化センター 〒010-8572 秋田市山王三丁目1−1
営業統括グループ (TEL 018-860-5610 FAX 018-860-5704) または
事業推進グループ創業・経営革新推進担当(TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390)

設備貸与制度・秋田県機械類貸与制度

 県内企業の方々が希望する機械設備を商社、メーカーから当センターが購入し、それを長期かつ低利で割賦販売またはリースする制度です。

対象企業

 (1)原則として製造業で常用従業員数20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の企業
 (2)県内に事業所があり、機械設備を県内に設置する小規模企業者
 (3)事業税を滞納していない企業

対象設備

 土地・建物・リース賃貸を除く設備(付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額が3年間で6%向上することが見込まれるもの(創業者を除く)) ※ 付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
  割賦制度 リース制度
限 度 額 100万円以上6,000万円以下 100万円以上6,000万円以下
割賦損料 2.50% 月額リース料率1.390〜2.990%
償還期間 7年以内 3〜7年
返済方法 6カ月据置後 元金均等半年賦払 毎月払い
保 証 金 割賦価格の10% な し
連帯保証人 2名以上 2名以上

※設立後1年未満向けの「創業者」制度(限度額50〜3,000万円)もあります。
※常用従業員数21〜50人までは特認枠で対象となる場合があります。
設備貸与制度の対象とならない規模の中小企業における設備投資を支援します。

対象企業

 (1) 県内に事業所があり、機械設備を県内に設置する中小企業者
 (2) 払込資本金または出資総額の3分の1以上を中小企業者以外の事業者が単独に所有するものでない企業
 (3) 県税を滞納していない企業
 (4) 同一年度内に設備導入資金の貸付または国の貸与制度を受けていない企業
 (5) 製造業にあっては常用従業員数21人以上300人以下の企業(卸・サービス業は100人以下、小売業は50人以下)

対象設備

土地・建物・リース賃貸を除く設備で新品であること
  割賦制度 リース制度
限 度 額 100万円以上1億円以下 100万円以上1億円以下
割賦損料
リース料率
一 般 枠 2.50% 月額リース料率1.390〜2.990%
特 別 枠
2.10% 1.371〜2.969%
償還期間 6000万円以下 7年以内 3〜7年
1億円以下 10年以内
返済方法 元金均等半年賦払い
6000万以下:6ヶ月据置後
1億円以下:12ヶ月据置後
毎月払い
保 証 金 割賦価格の10% な し
連帯保証人 2名以上 2名以上

※ 設立後1年未満向けの「創業者」制度もあります。
※ 特別枠については当センターまでお問い合わせください。
※ 割賦損料率及びリース料率については変更することがあります。
提出書類 …所定申請書  募集時期 …随 時

〒010-8572 秋田市山王3丁目1−1(県庁第2庁舎)
財団法人 あきた企業活性化センター
営業統括グループ(TEL 018-860-5610 FAX 018-860-5704)
事業推進グループ創業・経営革新推進担当(TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390)
URL http://www.bic-akita.or.jp/

ベンチャービジネス支援補助金
 ベンチャー企業の創出と成長により地域経済の発展と雇用の確保を図るため、公募方式により他の企業の模範となる新規性・成長性などに優れたベンチャー企業を選考し、その事業経費を補助します。
 対象者 
 県内に事業拠点を設置し、創業後5年以内の中小企業者等で、新技術・新サービスの事業化を計画している方。
 対象事業 
 計画している事業が、次のすべてに該当すること。
 (1)新技術・新サービスの開発成果を事業化するものであること。
 (2)県内に事業拠点を置いて開発成果の事業化を行うものであること。
 (3)事業化によって売上高が著しく伸び企業の発展が見込まれること。
 (4)事業内容が関係法令又は公序良俗に違反することなく、地域社会に寄与するものであること。
 対象経費 
 (1)事業拠点費
  設備費、機械器具費、構築物費(不動産の取得を除く。)
 (2)商品化促進費
  原材料費、外注加工費、試験検査費
 (3)販路開拓・販売管理費
  人件費(補助対象経費の30%以内)、宣伝広告費、通信運搬費、印刷費、光熱水費、燃料費、旅費交通費、専門家謝金
 補助率・補助金限度額 
 補助対象経費の2分の1以内(限度額 1,000万円)
 提出書類 
 所定様式の計画書
 申請時期 
 4月3日(月)〜5月31日(水)
 手続きの流れ 
 事業期間 
 交付決定日から翌年3月末まで

(財)あきた企業活性化センター 〒010-8572 秋田市山王三丁目1−1
営業統括グループ(TEL 018-860-5610 FAX 018-860-5704) または
事業推進グループ創業・経営革新推進担当(TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390)

 多くの産業、国民生活がコンピュータネットワークに依存している今日、ITは企業競争力向上のために必要不可欠な要素となっています。一方、悪質なコンピュータウィルスや不正アクセスによる情報漏洩、ネットを利用した詐欺行為等の続出も大きな社会問題となっています。
このような状況の中、当センターでは、平成18年3月10日(金)秋田市において、情報セキュリティの重要性と対策のポイントについてセミナーを開催しました。
《セミナー概要》
●あいさつ  「我が国における情報セキュリティ政策の動向について」
経済産業省商務情報政策局
課長補佐 村野正泰氏
●セミナー  ・ITに潜む様々な危険とその対策
・セキュリティ事故を起こさないために
独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンター
研究員 花村憲一氏

事業を営まれている方、これから事業を起こそうと考えている方の課題、問題、疑問にお答えするため、専門家による無料相談窓口を開設しております。

● 4月の開催日程
専門家名
開 催 日
相談内容
弁護士
4/11・25
(2・4火曜日)
商法、民法、民事訴訟法等
企業間のトラブル、労使間のトラブル等
司法書士
4/ 4・18
(1・3火曜日)
不動産登記法、商業登記法等
不動産登記法、商業登記法、少額の訴訟に関する事項等
税理士
4/ 6・20
(1・3木曜日)
所得税法、法人税法、消費税法、会計業務等
税の申告方法、控除、経費適用や特例等
行政書士
4/ 5・19
(1・3水曜日)
行政手続き、契約書の作成等
会社の設立手続き、許認可申請手続き、各種誓約書・融資申込書類の作成等
社会保険労務士
4/ 6・20
(1・3木曜日)
労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金法等
人事管理、労務管理、就業規則の制定、労災・雇用保険への加入手続き、費用負担等
○面談は予約制です。相談日の1週間前までにお申し込みが必要です。
○時間:午後1時〜午後4時
○場所:あきた企業活性化センター相談コーナー
 (県庁第2庁舎内)
●お問合せ・お申込先
財団法人あきた企業活性化センター 営業統括グループ
〒010-8572
秋田市山王三丁目1番1号 県庁第2庁舎
TEL:018-860-5610 FAX:018-860-5704
URL:http://www.bic-akita.or.jp/