タイトル-経営さぷりメント
あなたの発明、技術を守るために 弁理士 熊谷  繁
弁理士とは?
 弁理士は、努力の結晶である発明や商品名を、強い権利に育て上げるためのパートナーです。私たちの身の回りには、多くの新製品が毎日のように登場します。これらの新製品は、多くの「特許」によって保護され、模倣品の出現や横行を防いでいます。「特許」という言葉は、正しくは「特許権」を意味し、このほか実用新案権、意匠権、商標権があります。
 これら、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権(総称して「産業財産権」という)は、特許庁へ出願し、審査を経てはじめて登録されるものなのです(実用新案権は形式の審査のみ)。この手続きは、発明者が自分で行うこともできますが、大変複雑な手続きですので弁理士に依頼することをお勧めいたします。弁理士は依頼を受けると、権利取得までの手続きを全て代理いたします。また、権利取得の手続き以外にも、知的財産や研究開発についての助言を行います。弁理士は、日本国のみならず世界を舞台に活躍する産業財産権のエキスパートなのです。
弁理士にはどのような時に依頼すればよいでしょうか?
1. 発明・考案をした時(特許権・実用新案権の取得)
 新しい発明や考案、あるいは改良をしても、そのままでは特許や実用新案の権利にはなりません。技術思想を文章で表現し、その技術範囲を画定して、強く、広い権利を取得するため、弁理士が有する高度な技術的かつ法律的な知識を活用して出願・登録の手続きを行います。弁理士は、出願の委任を受けると出願から登録まで、更には権利が満了するまで、全ての手続きの代理を行います。
2. 外国へ出願する時(外国特許権・外国商標権などの取得)
 特許制度は各国で独立しているため、その国々で個別に特許権の取得を行わなければなりません。弁理士は、そのような複雑な外国出願の手続きも行います。
3. 権利について争いがある時(審判・訴訟)
 特許の要件を欠く出願が誤って登録され、商業活動等を不当に妨げるような権利が発生・存続することを阻止する手続きを代理します。また、権利侵害の訴訟を起こしたり、起こされたときにも、訴訟を有利に展開するための技術と法律のアドバイザーとして活躍します。
4. 実施したい方法や物・装置が他人の権利に触れるのではないかと心配な時
 発明の技術的な範囲がどこまで及ぶのか速やかに鑑定して、争いの未然防止を図るための指針を示します。
5. 産業財産権に関する契約を締結したり、仲介や相談を希望する時
 これら上記のもの以外でも、弁理士に依頼すれば色々なアドバイスを受けることができ、知的財産権(著作権等を含む)を取得する上で非常に有利になります。
最新情報
 第164回通常国会で以下改正法が承認され、平成18年6月1日に成立、平成19年4月1日から施行されます。
改正法の概要
■ 特許法
◎分割出願できる時期を、審査終了まで→審査終了後30日以内
◎拒絶理由通知を受けた後は、審査対象を変更することを制限
◎日本語翻訳文の提出期限を、2ヶ月以内→1年2ヶ月以内
■ 意匠法
◎権利期間を、登録から15年→登録から20年
◎情報家電等の操作画面をデザインの保護対象に追加
◎意匠の類似判断は需要者(消費者、取引業者)に明確化
◎部分意匠・関連意匠の出願期限を、出願と同日のみ→公報発行まで可能
◎秘密意匠の請求可能時期を、出願と同日のみ→登録料納付時も可能
◎新規性喪失の例外の適用規定の証明書の提出を、出願から14日以内→出願から30日以内
■ 商標法
◎小売業等の商標の保護を追加
◎団体商標の主体を広く社団(法人格を有しないものを除く)も可能
■ 模倣品対策の強化
◎権利侵害行為へ「輸出」の追加(産業財産権四法)
◎権利侵害行為への「譲渡目的所持」の追加(特許法、実用新案法、意匠法)
◎刑事罰の強化(産業財産権四法、不正競争防止法)
 懲役刑の上限を10年、罰金刑の上限を1,000万円に引き上げ
 なお、平成17年4月1日から実用新案の権利存続期間が6年→10年に、また、商標は平成18年4月1日から地域団体商標(地域ブランド名;秋田県内では「比内地鶏」を出願中)が登録可能になりました。

★弁理士についてのお問い合わせ先
日本弁理士会
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
TEL: 03-3581-1211 FAX: 03-3581-9188
http://www.jpaa.or.jp/
熊谷繁弁理士事務所
http://homepage2.nifty.com/kumasige/
★特許についてのご相談先
秋田県知的所有権センター
社団法人発明協会秋田県支部
〒010-8572 秋田市山王3-1-1秋田県庁第二庁舎3階
財団法人あきた企業活性化センター内
TEL:018-860-5614  FAX:018-860-5615
開館時間 8:30〜17:15(休館:土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始)
※訂正
ビックあきた1月号(VOL.306) 「経営さぷりメント」定款を見直して会社を元気にしよう!
P19/5.事業承継を考える 7行目 『株主総会で定款を変更し、会社が株主名簿にB、Cには議決権がない旨を記載します。』とありますが、 『株主総会で定款を変更し、会社が株主名簿にC、Dには議決権がない旨を記載します。』の、誤りでした。
同様に、ページ上の図 『B、Cの株式に議決権は無い』とありますが、
『C、Dの株式に議決権は無い』の、誤りでした。
お詫びして訂正いたします。
財団法人あきた企業活性化センター
総務企画グループ 企画担当
TEL 018-860-5607 
FAX 018-863-2390