あきた企業活性化センターでは、賛助会員を随時募集しています
 賛助会員には情報誌「ビックあきた」の無料配布や、経営に役立つ各種情報をご提供いたします。企業、団体、個人等、どなたでもご入会いただけます。入会は随時承っております。(年会費1万円)
【会員の特典】
●月刊情報誌『ビックあきた』を毎月配布します。
●『ビックあきた』へ広告を無料で掲載します。(毎月4社程度)
●インフォメーションコーナーの書籍・ビデオの貸出を行います。(貸出の際の宅配利用料は当センターが負担します。返送費用は会員様負担とさせていただきます。)
●1階インフォメーションコーナーの書籍・ビデオの目録を提供します。
●各種セミナー等へ優先案内します。
●各種調査結果を提供します。
●あきた企業活性化センターホームページ、リンク集へ掲載します。

賛助会入会申し込み
住所
電話番号
企業名(ふりがな)
企業名
資本金
FAX番号
代表者名
業種
従業員数
入会ご希望の方は、記入の上ファックスでお送りください。
FAX送信先:0120-647-440
財団法人あきた企業活性化センター総務企画グループ 〒010-8572  秋田市山王3丁目1-1  TEL 018-860-5607
ホームページからもお申し込みいただけます。http://www.bic-akita.or.jp/joho/sanjyoform.html
新規創業を目指す方へ
創業支援補助金募集
平成19年12月3日(月)〜平成20年1月7日(月)必着
創業に要する経費の一部を最高200万円まで助成します。

募集対象
平成19年以降に新たに中小企業者等として創業する(した)場合で、次の要件に該当する方が対象です。
(1)優れたビジネスプランにより創業するものであること
(2)創業後の事務所・店舗・工場等が県内にあること
(3)創業において新規雇用が確実に発生すること
(4)創業の実現が確実であること
(5)創業の模範となるような事業であること
(6)創業する事業が関係法令又は公序良俗に反することなく、地域社会に寄与するものであること

募集対象事業
創業を予定している事業が、農林漁業、医療(病院等)業、金融保険業、風俗営業などに該当していないことが必要です。(詳しくは、当センターにお問い合わせください。)

補助対象経費、補助率及び補助金額
●事業拠点費(設備費、機械器具費、構築物費等)、人材育成費、宣伝広告費:補助対象経費の1/3以内で、100万円を上限とします。
●人件費:補助対象経費の1/2以内で、100万円を上限とします。
※補助対象期間は交付決定日から最大で12ヶ月間です。
交付決定日以前に支出した費用は対象となりません。

募集期間
平成19年12月3日(月)〜平成20年1月7日(月)必着(第3回)
※第1回、第2回の募集は終了しました。

応募方法
「事業計画書」、その他審査に必要と思われる書類でセンターが個別に求めるものを提出して応募してください。
その後、書類審査(第1次審査)、プレゼンテーション審査(第2次審査)を実施します。

応募、お問い合わせ・相談先 財団法人あきた企業活性化センター
営業統括グループ TEL.018-860-5609,5610,5611 FAX.018-860-5704
事業推進グループ創業・経営革新推進担当 TEL.018-860-5701 FAX.018-863-2390
http://www.bic-akita.or.jp/ ※募集要項、応募書類などをダウンロードしていただけます。
 
あきた企業活性化センターでは、賛助会員を随時募集しています
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●月刊情報誌『ビックあきた』を毎月配布します。
●『ビックあきた』へ広告を無料で掲載します。(毎月4社程度)
●インフォメーションコーナーの書籍・ビデオの貸出を行います。(貸出の際の宅配利用料は当センターが負担します。返送費用は会員様負担とさせていただきます。)
●1階インフォメーションコーナーの書籍・ビデオの目録を提供します。
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●各種調査結果を提供します。
●あきた企業活性化センターホームページ、リンク集へ掲載します。

賛助会入会申し込み
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資本金
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代表者名
業種
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入会ご希望の方は、記入の上ファックスでお送りください。
FAX送信先:0120-647-440
財団法人あきた企業活性化センター総務企画グループ 〒010-8572  秋田市山王3丁目1-1  TEL 018-860-5607
ホームページからもお申し込みいただけます。http://www.bic-akita.or.jp/joho/sanjyoform.html
雇用労働政策課からのお知らせ
〜パートタイム労働者のハートにこたえていよいよスタート〜
パートタイム労働法が変わります!
 パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されました。

改正ポイント1 労働条件の文書交付等
 労働基準法上の義務に加え、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を文書等で明示してください。
改正ポイント2 待遇の説明義務
 パートタイム労働者から求められたとき、そのパートタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明してください。
改正ポイント3 均衡のとれた待遇の確保の促進
 パートタイム労働者の待遇は働きや貢献に応じて決定してください。

【パート労働者の態様】正社員と比較して			賃金		教育訓練		福利厚生	
職務の内容(業務の内容及び責任)	人材活用の仕組みや運用など(人事異動の有無及び範囲)	契約期間	職務関連賃金 ・基本給・賞与・役付手当等	左以外の賃金 ・退職手当・家族手当・通勤手当等	職務遂行に必要な能力を付与するもの	左以外のもの(キャリアアップのための訓練など)	・給食施設・休憩室・更衣室	左以外のもの(慶弔休暇、社宅の貸与等)
@正社員と同視すべきパート
同じ	全雇用期間を通じて同じ	無期or反復更新により無期と同じ	◎	◎	◎	◎	◎	◎
A正社員と職務の内容と人材活用の仕組みや運用などが同じパート
同じ	一定期間は同じ	−	□	−	○	△	○	−
B正社員と職務の内容が同じパート
同じ	異なる	−	△	−	○	△	○	−
C正社員と職務も内容も異なるパート
異なる	異なる	−	△	−	△	△	○	−

◎ …パート労働者であることによる差別的取扱いの禁止
○…実施義務・配慮義務
□ …同一の方法で決定する努力義務
△…職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務

改正ポイント4 通常の労働者への転換の推進
 正社員への転換を推進するためのチャンスを整えてください。

お問い合わせ先
秋田労働局雇用均等室
〒010-0951 秋田市山王7-1-3 秋田合同庁舎 TEL.018-862-6684 FAX.018-862-4300

(2008年4月 vol.321)