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長引く景気の低迷に歯止めを打つため「若い親の層の子育て支援」、「年金等を受給している高齢者層の経済的負担軽減」により、個人消費の喚起と地域経済の活性化をはかるため「地域振興券交付事業」実施が決定されました。 その概要は(1)事業実施主体は各市町村。(2)平成11年1月1日において、15才以下の児童がいる家庭の世帯主、65才以上の年金受給者の一部等を対象。(3)支給額は1人あたり20,000円。(4)額面は1枚1,000円で、釣り銭はなし。(5)振興券の譲渡、売買は禁止。(6)使用できる期間は、発行日から6ヵ月以内に限定。(7)使用できる店舗は、原則として発行市町村内に限定されるが、店舗が少ないなど各市町村の実情に応じ、使用範囲を近隣市町村に広げることも可。おおよそ以上のとおりです。 全国には東京の特別区も含め、3,255の自治体がありますが、交付予定日は3月上旬と下旬に集中、秋田県においても、2月10日の稲川町の交付を皮切りに、秋田市は、3月18日に交付開始されるなど、大半の市町村が3月中に集中して交付する模様です。 商品券構想として浮上してから「本当に景気浮揚に効果があるのか」、「偽造防止は」といった問題を抱えてはいますが、小売商業者にとっては「ビジネスチャンス」が与えられたとも思われます。「地域振興券交付事業」において、本券を取り扱う民間事業者は「特定事業者」(以下、事業者)とされます。各市町村における事業者に係わる手続きは、原則として以下のとおりです。(1)事業者の営む業種は、各市町村が独自に決定。小売業、飲食店のほか、各種サービス業、運輸通信業等幅広く設定できる。(2)各市町村は、事業者の募集要項を作成、公示し事業者を募集、登録する。(3)登録された事業者は、店舗ごとにステッカー、ポスターの掲示を行う。(4)実情に応じ、個別な民間事業者を構成員とする包括的団体(商工会議所、商工会、商店街振興組合等)も登録可能。 交付時期が各市町村で統一されておらず、事業者の募集時期、方式もまちまちであることが予想されますが、せっかくの「チャンス」、各市町村への問い合わせをしてみる価値はおおいにありそうです。
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