![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() 今後の成長・発展が期待される事業を新たに始めようとする意欲と能力を持つ方に対して、事業に必要な資金を融資します。
![]()
(1) 県内で新たに中小企業者として事業を開始しようとする者
(2) 中小企業者のうち個人の場合は事業開始後、法人の場合には設立の日以降5年を経過していないもの (3) 県内で1年以上事業を営んでいる中小企業者である法人で、新たに中小企業者である会社を設立する計画を有するもの ![]()
限度額
融資対象者 (1) (2) の場合は、2,500万円(事業費の80%限度)。なお、融資対象者 (1) の場合、自己資金額を限度とします。(35歳未満の者の場合は、自己資金額+1,000万円と2,500万円のいずれか少ない額(事業費の80%限度)) 融資対象者 (3) の場合は、1,500万円(事業費の80%限度)。 貸付期間:7年 据置期間:2年 利率:年2.1%(商工会連合会等が実施する創業塾等を修了した者で、商工会連合会等から推薦を受けた者については年1.7%) 保証料:年0.7%以下 保証人等:保証人1人以上。ただし、第三者保証人は不要です。また、本資金により取得した資産を担保徴求します。
![]() ![]() |
|||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
|
|||||||
(1) 中小企業新事業活動促進法の承認経営革新計画に従って経営革新のための事業を実施すること。 (2) 経営改革総合支援事業(フェニックスプラン21)の事業計画の認定を受けた事業を開始しており、初年度の事業計画について認定を受けた年度から5年以内であること。 (3)所属する商店街振興組合等が策定した商店街整備の基本方針に沿って、空き店舗の取得・改造・改装等を行うこと。 (4) 知事が認定した地域観光振興計画を行うこと。 (5) 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の規定に基づく研究開発等事業計画の認定を受けた事業を行うこと。 (6) 特許法に基づく特許の取得(出願中を含む)技術を有し、その実用化のための事業を行うこと。 (7) 県の研究機関等で共同開発した技術・製品の実用化、生産化のための事業を行うこと。 (8) 県の補助金の交付を受けて研究開発した技術等の実用化のための事業を行うこと。 (9) 知事が認定した環境調和型事業を行うこと。 (10) 事業転換、事業多角化をしようとすること。 (11) 新市場進出による事業展開を図ろうとすること。 (12) 海外へ進出する事業展開を図ろうとすること。 |
|||||||
|
|||||||
(1) 新規創業・ベンチャービジネス総合支援事業等において知事(17年度からは(財)あきた企業活性化センター理事長)が適当と認めた事業計画を開始または実施しており、知事(17年度からは(財)あきた企業活性化センター理事長)が適当と認めた日から3年を経過していないこと。 (2) フェニックスプラン21の事業計画について知事(17年度からは(財)あきた企業活性化センター理事長)の認定を受けた事業を 開始または実施しており、初年度の事業計画の認定を受けた年度から5年度以内で大幅な事業転換を行うこと。 |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
|
|||||||
|
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|