タイトル-プラザ通信
新事業展開資金
創業支援資金
事業概要
今後の成長・発展が期待される事業を新たに始めようとする意欲と能力を持つ方に対して、事業に必要な資金を融資します。
融資対象者等
(1) 県内で新たに中小企業者として事業を開始しようとする者
(2) 中小企業者のうち個人の場合は事業開始後、法人の場合には設立の日以降5年を経過していないもの
(3) 県内で1年以上事業を営んでいる中小企業者である法人で、新たに中小企業者である会社を設立する計画を有するもの
融資条件
限度額
融資対象者 (1) (2) の場合は、2,500万円(事業費の80%限度)。なお、融資対象者 (1) の場合、自己資金額を限度とします。(35歳未満の者の場合は、自己資金額+1,000万円と2,500万円のいずれか少ない額(事業費の80%限度))
融資対象者 (3) の場合は、1,500万円(事業費の80%限度)。
貸付期間:7年
据置期間:2年
利率:年2.1%(商工会連合会等が実施する創業塾等を修了した者で、商工会連合会等から推薦を受けた者については年1.7%)
保証料:年0.7%以下
保証人等:保証人1人以上。ただし、第三者保証人は不要です。また、本資金により取得した資産を担保徴求します。
募集時期  通 年
手続きの流れ
手続きの流れ

財団法人あきた企業活性化センター 営業統括グループ

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1 TEL.018-860-5610 FAX.018-860-5704
新事業展開資金
事業革新資金  経営革新や創造的技術開発のために必要な資金を融資します。
融資対象者等  中小企業者(中小企業信用保険法に規定する中小企業者)で、次のいずれかに該当する方。
通年分  次のいずれかに該当するものとして、商工会議所または商工会の確認・認定を受けた方。
(1) 中小企業新事業活動促進法の承認経営革新計画に従って経営革新のための事業を実施すること。
(2) 経営改革総合支援事業(フェニックスプラン21)の事業計画の認定を受けた事業を開始しており、初年度の事業計画について認定を受けた年度から5年以内であること。
(3)所属する商店街振興組合等が策定した商店街整備の基本方針に沿って、空き店舗の取得・改造・改装等を行うこと。
(4) 知事が認定した地域観光振興計画を行うこと。
(5) 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の規定に基づく研究開発等事業計画の認定を受けた事業を行うこと。
(6) 特許法に基づく特許の取得(出願中を含む)技術を有し、その実用化のための事業を行うこと。
(7) 県の研究機関等で共同開発した技術・製品の実用化、生産化のための事業を行うこと。
(8) 県の補助金の交付を受けて研究開発した技術等の実用化のための事業を行うこと。
(9) 知事が認定した環境調和型事業を行うこと。    (10) 事業転換、事業多角化をしようとすること。
(11) 新市場進出による事業展開を図ろうとすること。 (12) 海外へ進出する事業展開を図ろうとすること。
総合支援枠  次のいずれかに該当する方。
(1) 新規創業・ベンチャービジネス総合支援事業等において知事(17年度からは(財)あきた企業活性化センター理事長)が適当と認めた事業計画を開始または実施しており、知事(17年度からは(財)あきた企業活性化センター理事長)が適当と認めた日から3年を経過していないこと。
(2) フェニックスプラン21の事業計画について知事(17年度からは(財)あきた企業活性化センター理事長)の認定を受けた事業を 開始または実施しており、初年度の事業計画の認定を受けた年度から5年度以内で大幅な事業転換を行うこと。
仕入資金枠  上記、総合支援枠 (2) に該当する者で、仕入資金等の運転資金を反復継続的に必要とする方。
資金使途  事業展開等に必要な資金 融資条件
募集時期  通年 融資条件
手続きの流れ
通常分
総合支援枠仕入資金枠
○商工会議所・商工会
○取扱金融機関(県内に本支店を有する普通銀行、商工中金、県内3信用金庫、秋田県信用組合)
または 財団法人あきた企業活性化センター 営業統括グループ
〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1 TEL.018-860-5610 FAX.018-860-5704
中小企業振興資金
一般資金
中小企業の健全な発展と経営の安定を図るため、事業資金を融資します。
秋田県内で1年以上事業を営む中小企業者(中小企業信用保険法に規定する中小企業者)
事業資金(設備資金、運転資金。短期の場合は、運転資金のみ)
ただし、経営改善計画書を提出した場合は、金融債務の償還財源とすることも認めます。
資金ニーズ等により、返済条件を固定・変動・短期の中から選択できます。
金融機関所定の書類
通 年
手続きの流れ

財団法人あきた企業活性化センター 営業統括グループ

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1 TEL.018-860-5610 FAX.018-860-5704

専門化無料相談窓口開催中
● 5月の開催日程 事業を営まれている方、これから事業を起こそうと考えている方の課題、問題、疑問にお答えするため、専門家による無料相談窓口を開設しております。

専門家名
開 催 日
相 談 内 容
弁護士
5/ 9・23
(2・4火曜日)
商法、民法、民事訴訟法等
企業間のトラブル、労使間のトラブル等
司法書士
5/ 2・16
(1・3火曜日)
不動産登記法、商業登記法等
不動産登記法、商業登記法、少額の訴訟に関する事項等
税理士
5/ 11・25
(1・3木曜日)
所得税法、法人税法、消費税法、会計業務等
税の申告方法、控除、経費適用や特例等
行政書士
5/ 10・24
(1・3水曜日)
行政手続き、契約書の作成等
会社の設立手続き、許認可申請手続き、各種誓約書・融資申込書類の作成等
社会保険労務士
5/ 11・25
(1・3木曜日)
労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金法等
人事管理、労務管理、就業規則の制定、労災・雇用保険への加入手続き、費用負担等
○面談は予約制です。相談日の1週間前までにお申し込みが必要です。
○時間:午後2時〜午後4時
○場所:あきた企業活性化センター相談コーナー
 (県庁第2庁舎内)
●お問合せ・お申込先
財団法人あきた企業活性化センター  営業統括グループ
〒010-8572
秋田市山王三丁目1番1号 県庁第2庁舎
TEL:018-860-5610 FAX:018-860-5704
URL:http://www.bic-akita.or.jp/