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I |
公開会社と非公開会社
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II |
会社の機関と機関設計
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機 関 設 計 の10 パ タ ー ン | |||||||
(1) | 株主総会 | 取締役 | 非公開会社 | ||||
(2) | 株主総会 | 取締役 | 監査役 | 非公開会社 | |||
(3) | 株主総会 | 取締役 | 監査役 | 会計監査人 | 非公開会社 | ||
(4) | 株主総会 | 取締役 | 会計参与 | 非公開会社 | |||
(5) | 株主総会 | 取締役 | 監査役 | 会計参与 | 非公開会社 | ||
(6) | 株主総会 | 取締役会 | 会計参与 | 非公開会社 | |||
(7) | 株主総会 | 取締役会 | 監査役 | 公開・非公開会社 | |||
(8) | 株主総会 | 取締役会 | 監査役 | 会計参与 | 公開・非公開会社 | ||
(9) | 株主総会 | 取締役会 | 監査役 | 会計監査人 | 公開・非公開会社 | ||
(10) | 株主総会 | 取締役会 | 監査役 | 会計監査人 | 会計参与 | 公開・非公開会社 |
III |
定款自治の拡充
新会社法では定款における絶対的記載事項が減り、定款において様々な点を規定することで機関設計をし、会社の進むべき方向性を定めて行くようになります。
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IV |
取締役の任期
株式会社の取締役の任期は原則2年、監査役は原則4年ですが、株式譲渡制限会社では定款に定めることにより、最長で10年まで伸長することができます。
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V |
剰余金の分配
配当は、株主総会の決議によりいつでも出来るようになりました。また、剰余金の分配の規定が整理され、統一の財源規制の下に置かれます。配当の種類は『金銭配当』の他に『現物配当』ができるようになりました。新会社法施行後に配当を行う場合は2つの制限があります。 (1) 純資産額制限:配当を行う際に純資産額が300万円未満の場合には、剰余金があっても株主に配当をすることがでません。 (2) 分配可能額:次のような会社財産が株主に払い戻される行為を「剰余金の分配」として整理し、分配可能額を超える剰余金の分配を禁止する統一の財源規制の下に置いています。〔 配当・自己株式の有償取得・相続人に対する売渡請求 〕 |
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VI |
決算公告
すべての機関設計の株式会社(特例有限会社を除く)で、決算公告が義務付けになり、官報又は日刊新聞紙かインターネットによる公開のいずれかの方法を定款により定めて、決算公告をしなければなりません。
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I |
特例有限会社として存続する
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II |
株式会社に移行して存続する
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新会社法施行後、既存の会社確認は、5年以内に資本金を積み増す必要もなく、経済産業大臣への書類提出も不要となります。ただし、定款に「設立から5年以内に資本金を(最低資本金に)増資できなかった場合には解散する」旨の定めが置かれているので、この定めを削除する定款変更を行い、登記することが必要になります。 |
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新会社法では、合名会社・合資会社および合同会社と株式会社間の組織変更が認められて、必要に応じて株式会社への移行が簡単にできるようになりました。 | ||
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※ここに掲載したものは新会社法施行に伴う改正点のほんの一部です。それぞれの会社の実情にあった方向を十分に検討した上で対処して下さい。 その際には行政書士始め各分野の専門家に相談することをお勧めします。 |