タイトル-経営さぷりメント
変わる会社法 大改正点〜有限会社制度・最低資本金制度の廃止〜
(1) 有限会社の新規設立ができなくなりました (4) 事後設立規制の緩和
(2) 最低資本金制度の廃止 (5) 類似商号規制の緩和
(3) 現物出資・財産引受規制の緩和 (6) 発起設立における払込金保管証明制度の廃止
行政書士 相場 忠義
会社の実情に合った組織作りが可能になりました
I 
公開会社と非公開会社
公 開 会 社  :  株式譲渡制限のない会社、一部の株式譲渡制限をしている会社
非公開会社  :  株式譲渡制限をしている会社
II 
会社の機関と機関設計
株主総会  :  すべての会社で必ず設置。
取 締 役  :  すべての会社で1名は必要。ただし、取締役会を設置する株式会社では3名以上必要。
取締役会  :  株式譲渡制限会社では任意設置。それ以外の株式会社では必ず設置。
監 査 役  :  株式譲渡制限会社では任意設置。ただし、取締役会を設置する会社では原則設置。
監査役会  :  大会社(株式譲渡制限会社、委員会設置会社を除く)では必ず設置。取締役会を設置しない場合には、設置できない。
委 員 会  :  監査役を設置する場合には、設置できない。会計監査人を設置しない場合には、設置できない。
会計監査人  :  大会社では必ず設置。大会社以外では任意設置。
会計参与  :  すべての株式会社で任意設置。大会社以外の株式譲渡制限会社が取締役会を設置する場合、会計参与を設置することで監査役に代えることができる。
  (注)大会社 : 資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社
機 関 設 計 の10 パ タ ー ン
(1) 株主総会 取締役         非公開会社
(2) 株主総会 取締役   監査役     非公開会社
(3) 株主総会 取締役   監査役 会計監査人   非公開会社
(4) 株主総会 取締役       会計参与 非公開会社
(5) 株主総会 取締役   監査役   会計参与 非公開会社
(6) 株主総会   取締役会     会計参与 非公開会社
(7) 株主総会   取締役会 監査役     公開・非公開会社
(8) 株主総会   取締役会 監査役   会計参与 公開・非公開会社
(9) 株主総会   取締役会 監査役 会計監査人   公開・非公開会社
(10) 株主総会   取締役会 監査役 会計監査人 会計参与 公開・非公開会社
III
定款自治の拡充
新会社法では定款における絶対的記載事項が減り、定款において様々な点を規定することで機関設計をし、会社の進むべき方向性を定めて行くようになります。
IV
取締役の任期
株式会社の取締役の任期は原則2年、監査役は原則4年ですが、株式譲渡制限会社では定款に定めることにより、最長で10年まで伸長することができます。
V
剰余金の分配
配当は、株主総会の決議によりいつでも出来るようになりました。また、剰余金の分配の規定が整理され、統一の財源規制の下に置かれます。
配当の種類は『金銭配当』の他に『現物配当』ができるようになりました。新会社法施行後に配当を行う場合は2つの制限があります。
(1) 純資産額制限:配当を行う際に純資産額が300万円未満の場合には、剰余金があっても株主に配当をすることがでません。
(2) 分配可能額:次のような会社財産が株主に払い戻される行為を「剰余金の分配」として整理し、分配可能額を超える剰余金の分配を禁止する統一の財源規制の下に置いています。〔 配当・自己株式の有償取得・相続人に対する売渡請求 〕
VI
決算公告
すべての機関設計の株式会社(特例有限会社を除く)で、決算公告が義務付けになり、官報又は日刊新聞紙かインターネットによる公開のいずれかの方法を定款により定めて、決算公告をしなければなりません。
これまでの有限会社はどうなる?
I
特例有限会社として存続する
法律上の株式会社として存続し、特則により商号に「有限会社」を使用できます。
有限会社に関する法律の適用は、整備法と整備法に規定のないものは会社法が適用されます。
特例有限会社として存続するには、特別な手続は必要ありません。ただし、商業登記簿上の読み替え部分は職権登記されます。また、実務的には定款などの「社員」は「株主」に「持分や出資口数」は「株式や株式数」と読み替えられますが、許認可などにおいて、変更届などをする場合には、定款の提出を伴うこともありますので、新会社法にそった定款を作成しておいたほうがいいかと思われます。
特例有限会社として存続するメリットとしては次のものがあげられます。
(1) 取締役、監査役の任期の制限がない。 (2) 決算公告の義務がない。
(3) 慣れ親しんだ商号を引き続き使用でき、商号変更に伴うコストも不要である。
II
株式会社に移行して存続する
例有限会社が株式会社に移行するためには、議事録・定款を整備する必要があります。定款における株式会社への商号変更と有限会社の解散登記・株式会社の設立登記を行います。この場合の登録免許税は下記のとおりです。
解散登記 : 3万円 設立登記:資本金額の1,000分の1.5(税額が3万円未満の場合は3万円)
株式譲渡制限会社へ移行するメリット (1) 対外的信頼性の向上が期待できる。 (2)会計参与、会計監査人を設置できる。
確認会社はどうなる?
 新会社法施行後、既存の会社確認は、5年以内に資本金を積み増す必要もなく、経済産業大臣への書類提出も不要となります。ただし、定款に「設立から5年以内に資本金を(最低資本金に)増資できなかった場合には解散する」旨の定めが置かれているので、この定めを削除する定款変更を行い、登記することが必要になります。
合名会社・合資会社から株式会社への組織変更が可能になりました
新会社法では、合名会社・合資会社および合同会社と株式会社間の組織変更が認められて、必要に応じて株式会社への移行が簡単にできるようになりました。
旧会社形態から新会社形態へ
※ここに掲載したものは新会社法施行に伴う改正点のほんの一部です。それぞれの会社の実情にあった方向を十分に検討した上で対処して下さい。
 その際には行政書士始め各分野の専門家に相談することをお勧めします。