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秋田県産の農林水産物を活用した新たな加工食品や調理メニューを開発し、秋田県内において加工・製造を行った上で販売・提供しようとする「食ビジネスプラン」を募集します。応募された「食ビジネスプラン」は、専門家で構成する審査会でマーケットの状況や商品特性、波及効果などについて審査し、優秀なプランを選定します。そのプランの実現に要する経費の一部を2年にわたって助成します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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秋田県産農林水産物を素材として開発・製品化されている商品で、「売れる要素」を持ちながら、販売が思うように伸びない、あるいはもっと売りたい商品を募集しています。マーケティング等の専門家が問題点や改善点などのアドバイスを行い、食品事業者の「売れる商品づくり」を応援します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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実施要領や応募用紙のお取り寄せ、お問い合わせは下記まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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実施要領・申請用紙、パンフレット等は下記ホームページからもお取り寄せいただけます。 秋田県ホームページ「美の国ネット」(http://www.pref.akita.lg.jp)−「組織別案内」−「流通経済課」−「食品・秋田ブランド推進」からダウンロードできます。 |
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実態に合わなくなった国の規制が、事業の妨げになっていると感じたことはありませんか?
民間事業者や地方公共団体などの自発的な発案により、規制の特例措置を導入した特定の地域を特区といいます。特区に認定されることで、地域の特性に応じた産業の集積や新規産業の創設が可能となります。 ![]()
募集時期:年に2回程度、期間を定めて募集します。(平成17年度は6、11月)
提出先:内閣官房構造改革特区推進室(特区室)に提案してください。 規制改革を求める提案募集の流れ: ●提案は、特区室が関係省庁と「要望を実現するにはどうしたらいいか」という方向で協議します。 ●提案内容、特区室からの規制所管省庁への検討要請、それに対する回答は、すべて構造改革特別区域推進本部のホームページでご覧いただけます。 |
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●関連する法令等を改正 ●構造改革特別区域基本方針に記載→特区計画の認定申請に際して利用できるメニューとして整理されます。 ◎認定が認められなかった場合、規制所管省庁の回答に対する反論や懸念事項の解決方法等をより具体的に明らかにするなど、提案を練り直し、再度ご提案いただくようお願いします。 |
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規制の特例措置(メニュー)を活用した特区を設置する場合には、認定を受ける必要があります。 受付時期:年に3回程度、期間を定めて行います。(平成17年度は5,9,1月) 申請先:内閣府構造改革特区・地域再生担当室に申請してください。 特区設置を求める認定申請の流れ: ●構造改革特別区域基本方針の中から、必要な規制の特例措置を選んで、特区計画を作成します。 ●地域再生計画と連携した計画も申請できます。 ●認定申請は、地方公共団体のみが行えます。民間事業者や個人の方は、地方公共団体に対して特区計画の作成を提案できます。 ●認定申請は、内閣府構造改革特区・地域再生担当室に対して行います。 ![]() |
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特区の提案募集、特区計画の認定申請についてのスケジュール、詳細、必要書類などについては、 構造改革特別区域推進本部ホームページ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/index.html をご覧ください。 |
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相談先
○内閣府構造改革特別区域推進本部
メール相談窓口:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou/goiken.html ○特区エキスパート:各都道府県が特区制度について相談を受ける「特区エキスパート」を設置しています。 秋田県の相談先:秋田県知事公室総務課分権改革推進室 ホームページ 秋田県HP(美の国あきた)>組織別案内>知事公室>総務課分権改革推進室 Eメール:bunken@pref.akita.lg.jp TEL 018-860-1086 FAX 018-860-1056 |
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