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「企業立地促進法」は、平成19年通常国会に提出され、4月27日に成立、6月11日に施行されました。本法は、産業集積が地域経済の活性化に重要な役割を果たしている点から、企業立地の促進等による産業集積の形成や活性化を目指し、地方公共団体が行う主体的で計画的な取組を効果的に支援する目的で制定されました。 本法は、「工業再配置促進法」(H18.4廃止)、「地域産業集積活性化法」(H19.6廃止)等の後継法として制定されたものですが、比較的自由に区域や業種を定め、地域が持つ強みや特性を生かした独自の計画を策定できることが特徴となっています。 また、本法は地域格差の是正が制度中に組み込まれており、財政力指数等が一定の基準を超える自治体には活用できる制度や支援事業に一部制限が設けられています。 全国的に企業立地や設備投資への意欲が旺盛な中、本法をどのように活用していくかは、今後の本県産業の活性化にとっても重要なことと考えられます。 |
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![]() 基本計画に基づいて実施する事業については、一定の支援措置が受けられます。 また、事業者は、企業立地又は事業高度化を行う場合、それぞれC企業立地計画、D事業高度化計画を作成し、都道府県知事に対して承認申請をすることができ、当該計画に基づいて各種支援措置が受けられます。 C企業立地計画…基本計画に定められた区域において企業立地を行う計画。 D事業高度化計画…基本計画に定められた区域において新商品の開発等事業高度化を行う計画。 |
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本県では、早くから本法の活用を目指して県南・県央地域(秋田市、横手市、湯沢市、由利本荘市、大仙市、にかほ市、羽後町)の電子・輸送機関連産業集積区域の基本計画の策定に取り組みました。地域産業活性化協議会を平成19年6月26日に設立し、当協議会の議を経て、7月13日に国に協議、同月30日に全国の他の9県とともに第1号同意を受けました。 今後は、県北部地域を中心に、資源リサイクル・医療関連産業及び木材関連産業についても基本計画を策定し、国による同意を目指すこととしており、10月頃までに計画の同意を得られるよう、県と各市町村が協議を行っているところです。 |
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(2007年9月 vol.314) |