特集

中小企業投資育成制度の活用

第1部 2007年度における中小企業の動向

 中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資本充実と健全な成長発展を図るため、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年6月10日法律101号)に基づいて設立された政策実施機関です。
 中小企業投資育成株式会社は全国に3社(東京・名古屋・大阪)あり、東日本を担当エリアとするのが東京中小企業投資育成株式会社(以下:投資育成会社)です。これまで投資育成会社は1,700社を超える中小・中堅企業、ベンチャー企業に投資を行ってきました。
 投資を行うことで自己資本の充実を支援するだけではなく、投資先企業の事業ステージや経営状態に応じた適切な経営支援を行っております。

企業の成長スピードと投資育成会社の投資スキーム

 企業は、その企業毎に成長スピードが異なります。企業が属する業界の特色や、市場動向、また有する経営資源によって、成長スピードは大きく異なります。
 会社設立当初より外部資本を積極的に導入し、急成長を果たして短期的な株式上場を目指す企業や、じっくりと経営基盤を固め安定的な成長を目指す企業まで、そのスピードは様々です。
 また、企業が直面する経営課題も、企業によって大きく異なります。安定成長企業であれば、安定株主対策や、事業継続を前提とした事業承継対策等が必要ですし、ベンチャー企業であれば、資金調達はもちろん、株式上場支援や上場後の安定株主対策等の必要があります。
 このような、さまざまな経営課題を乗り越え、更なる成長を目指す企業に対して、投資育成会社では「投資」と「経営支援」の両面でご支援することが可能です。
 投資育成会社では、様々な成長スピードの企業に対してより適切な経営支援が行えるよう、「安定成長企業への投資」と「ベンチャー企業への投資」の二つの投資スキームを有しております。さらなる成長を目指す企業の方のお役に立てますよう、是非一度お問い合わせ下さい。

投資育成会社の活用メリット

投資育成会社は、株式をお引き受けするだけでなく、
長期にわたり経営のよき相談相手となる。
これが投資育成会社だからこその一番のメリットです。

投資育成会社の2つの業務〜投資と経営支援

 投資育成会社には、大きく2つの業務があります。1つが投資業務、もう1つが経営支援業務です。
 投資業務は、企業の発行する株式や新株予約権付社債等の引受を通じ、資金を提供するものです。
 経営支援業務は、投資先企業の経営相談、人材紹介、セミナー等を通じ、企業価値の増大を支援するものです。

企業の主な資金調達


 企業が調達した資金は、その性格に応じて、大きく分けて他人資本(負債)と自己資本とに分けられます。
 自己資本が厚い方が、経営安定度は高いと言えますが、一般に中小中堅企業の自己資本比率は、大企業と比較すると低い傾向にあります。
 投資育成会社を通じ自己資本を充実することで、一層の経営安定化を図ることができます。

ご利用に際し、よくあるご質問

Q.現在会社が保有する金庫株(自己株式)を引き受けてもらうことは可能でしょうか?
.可能です。

.投資育成会社にまとまった株式を引き受けてもらうと、経営権のことが心配ですが。
.投資先企業の経営の自主性を尊重することが、投資育成会社の過去40年超にわたる一貫した基本方針です。この基本方針をご 理解いただき全国で累計4,000社以上の企業にご利用いただきました。

.投資の上限額は決まっていますか?
A.金額について特段の定めはありませんので、お申込企業とご相談の上、金額を決定します。ただし、議決権については、総議決件数 の半分を超えることとなる株式の引受は行いません。

Q.申し込みから投資を受けるまでの期間は、どのくらいですか?
A.一般的には、概ね2〜3ヶ月かかるとお考え下さい。

Q.投資育成会社から投資を受けると、株式上場しなければならないのでしょうか?
A.具体的な上場計画の無い企業でも、安定した配当が期待できる企業にはご利用いただいております。

.投資育成会社の投資を受けた後の配当はどのように考えたら良いのでしょうか?
A.利益の状況を見つつですが、できるだけ安定した配当を期待しています。
  早期の上場を目指し、内部留保に努めたい企業には別途ご相談に応じております。

.株式の保有期間は決まっているのでしょうか?
A.経営の安定化を念頭に、長期にわたる保有を前提にしておりますので、予め保有期間を定めておりません。ただし、ベンチャー企業 向け投資事業組合からの投資の場合には、投資事業組合の存続期間内の上場目標を設定していただいております。

.投資育成会社から投資を受けると、公認会計士の監査を受ける必要がありますか?
A.必要はありません。2001年より任意になりました。

Q.投資育成会社の投資を受けた後は、どのようなことが義務付けられますか?
A.投資育成会社のご利用後は、定時株主総会の開催前に決算内容のご説明などをお願いしております。


ご利用方法

 投資育成会社に相談・申込みをいただいた後、審査を経て投資の可否が決定されます。

●お問い合わせ・相談窓口

東京中小企業投資育成株式会社 
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-29-22
秋田県担当 業務第三部 
TEL 03-5469-1811(代) FAX 03-5469-5875
TEL 03-5469-5853(直)
URL http:/www.sbic.co.jp/
 

(2008年7月 vol.324)
 
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