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外国出願補助金

外国出願にかかる費用の半額を助成します

令和5年度「中小企業等外国出願支援事業」募集について

公益財団法人あきた企業活性化センターでは、秋田県内の中小企業者等の皆様が外国へ特許等を出願する際に係る費用の一部を助成することで、海外への事業展開を支援します。

※本補助金はjGrants(経済産業省が運営する補助金の電子申請システム)においても掲載をしております。

 募集期間 

第1回 令和5年5月23日(火)から 6月23日(金)午後5時15分まで 

第2回 令和5年9月中旬から10月中旬予定

第1回公募で採択された計画総額が予算額にほぼ達した場合は、第2回公募は実施しません。

 助成対象者 

秋田県内に事業所を有する中小企業者等が出願人となり、外国特許庁へ特許等の出願を行う場合。

申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許出願等(PCT出願含む)を行っており、年度内に外国特許庁への出願を行う予定であることが必要です(マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願については、既に日本国特許庁に対し商標出願を終えており、年度内に日本国特許庁に対し国際登録出願を行う予定があること)。

※すでに外国出願手続きが完了してしまっている場合には対象となりません。

交付決定後から令和6年1月末までの間に出願及び経費支払いの手続きを行うことが必要となります。

※いわゆる「みなし大企業」については、本事業の対象となりません。

■ 支援内容 

特許・意匠・商標の外国出願に係る経費が対象となります。

 【助成対象経費】

外国特許庁への出願に要する経費

外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費

外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費

外国特許庁に出願するための翻訳費用に要する経費

 

※採択前に着手した費用は助成対象外です。交付決定後に国内移行手続きを開始してください。また、国内外代理人の仲介手数料は、原則助成対象外です。

※日本国特許庁に支払う費用(PCT出願費用、国際商標登録出願の本国官庁手数料等を含む)については対象となりません。

※消費税及び地方消費税分は対象となりません。

(参考)助成対象経費一覧表及び助成対象外経費の例

 【助成率】

助成対象経費の2分の1以内

※助成対象者以外の方との共有に係る特許等である場合、持分比率に応じた経費が対象となります。

 【1出願あたりの上限額】

特許:上限150万円

意匠:上限60万円

商標:上限60万円

ただし、1企業あたりの助成上限額は270万円

 

■ 事業の流れ 

(1) 申請書及び添付書類のご提出

(2) 審査の実施

  ※本事業では賃上げ実施事業に対する加点措置を実施します。詳細については

   ■その他(6)をご参照ください。

(3) 採択決定・通知

(4)  採択企業が出願手続き、経費の支払い(令和6年1月末まで)

(5)  支払内訳が明確な領収書等に基づき、助成金額を確定し、採択企業へ支払い

(確定次第または令和6年3月末までを予定)

■ 提出書類 

申請書様式(Word

添付書類:申請書内に記載のとおり。

(参考)実施要領(PDF

■ 提出方法 

該当書類を各一部、下記お申込み先へ郵送又はEメールにて提出してください。

■ その他 

(1) 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)との重複申請の禁止について

    当センターと独立行政法人日本貿易振興機構で同一案件の併願(重複)申請はできません。

(2)  情報公開について

   審査の結果、採択となった案件については、事業者名、所在地、権利種別、交付決定額及び採択件数等は公表の対象となります。 

(3)  計画変更の手続きについて

   申請した出願計画の内容を変更する場合、または事業を中止・廃止する場合は、事前に当センターの承認を得る必要があります。 

(4)  助成金額の確定について

   当センターは報告書及び添付書類に基づき、書類の精査及び必要に応じて現地調査を行います。その結果、助成金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められた経費についてのみ、助成金交付額として確定します。助成対象外となる経費が含まれている場合や経費の支払証拠書類に不備が認められた場合には、助成額の全額または一部が対象外となることもあります。 

(5)  追跡調査等について

   助成が行われた外国出願について、外国特許庁からの査定があった場合には、速やかに査定状況に関する報告書を提出していただきます。また、その他にも随時、出願状況や事業化状況の調査を行う場合があります。

(6)賃上げ実施事業に対する加点措置

   本補助事業では、賃上げを実施する企業に対して、審査上の加点措置を実施します。

○申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額が、1.5%以上増加したかにより賃上げの判断をします。

○企業が加点措置を希望する場合は、「申請時提出書類」に加えて、様式1「賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書」提出により受領とします。

○採択された場合、上記の賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」の提出が必要です。

○なお、前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能。

○賃上げが1.5%に満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。

○なお、賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規定に基づき、補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。詳細は様式1誓約書・表明書の「留意事項」を確認ください。

 

 【お申込み・お問合せ先】

〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号 秋田県庁第二庁舎2階

  公益財団法人あきた企業活性化センター 知財・デザイン支援課 武藤

  電話:018-860-5614 FAX:018-863-2390

  Eメール:takaomi@bic-akita.or.jp

 

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