令和6年度「海外出願支援事業」第2回募集について

【海外出願にかかる費用の半額を補助します】

公益財団法人あきた企業活性化センターでは、秋田県内の中小企業者等の皆様が海外へ特許等を出願する際に係る費用の一部を助成することで、海外への事業展開を支援します。

※本補助金はjGrants(経済産業省が運営する補助金の電子申請システム)においても掲載をしております。

募集期間

令和6年9月13日(金)から10月4日(金)まで

助成率

助成対象経費の2分の1以内
※助成対象者以外の方との共有に係る特許等である場合、持分比率に応じた経費が対象となります。

【1出願あたりの上限額】
特許:上限150万円
意匠:上限60万円
商標:上限60万円

助成対象者

秋田県内に事業所を有する中小企業者等が出願人となり、外国特許庁へ特許等の出願を行う場合。
※申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許出願等(PCT出願含む)を行っており、年度内に外国特許庁への出願を行う予定であることが必要です(マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願については、既に日本国特許庁に対し商標出願を終えており、年度内に日本国特許庁に対し国際登録出願を行う予定があること)。
※すでに外国出願手続きが完了してしまっている場合には対象となりません。
※交付決定後から令和7年1月末までの間に出願及び経費支払いの手続きを行うことが必要となります。
※いわゆる「みなし大企業」については、本事業の対象となりません。

助成対象経費

外国特許庁への出願に要する経費
外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
外国特許庁に出願するための翻訳費用に要する経費

※採択前に着手した費用は助成対象外です。交付決定後に国内移行手続きを開始してください。また、国内外代理人の仲介手数料は、原則助成対象外です。
※日本国特許庁に支払う費用(PCT出願費用、国際商標登録出願の本国官庁手数料等を含む)については対象となりません。
※消費税及び地方消費税分は対象となりません。

事業の流れ

  1. 申請書及び添付書類のご提出
  2. 審査の実施 ※本事業では賃上げ実施事業に対する加点措置を実施します。詳細については■その他(6)をご参照ください。
  3. 採択決定・通知
  4. 採択企業が出願手続き、経費の支払い(令和7年1月末まで)
  5. 支払内訳が明確な領収書等に基づき、助成金額を確定し、採択企業へ支払い(確定次第または令和7年3月末までを予定)

提出書類

添付書類

〈法人・個人・事業協同組合等 共通〉

「特許出願非公開制度に関する自己確認書」 (※)本様式は、助成申請に係る特許出願の明細書等に、経済安全保障推進法(令和4年法律第43号)に定める「特定技術分野」に属する発明が記載されていないこと等を、申請者自身で確認したことを宣誓するものです。 日本でした発明について、基礎となる特許出願(ダイレクトPCTを含む)を令和6年5月1日以降に行うものについてご提出ください。 対象となる出願について本様式による確認がなされていない場合、当該出願についての助成申請を受理することはできません。

〈法人〉

1.登記簿謄本等の写し
2.会社の事業概要(注1)
3.役員等名簿(注2)
4.直近2期分の決算書(貸借対照表及び損益計算書)の写し等
5.外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類
  (PCT国際出願の場合は、PCT国際出願の出願書類、国際報告書、見解書、日
本を指定締約国としたハーグ協定に基づく国際登録を外国特許庁への出願
の基礎となる国内出願とする場合には、当該国際登録に係る国際事務局発
行の「国際登録証明書」(INTERNATIONAL REGISTRATION CERTIFICATE))
6.外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等(写しも可)(注3)
7.外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画(自己資金・借入金等)
8.先行技術調査等の結果(注4) 
9.外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合が記載されている契約書等の写し
10.その他補助事業者が定める事項

〈個人事業主〉

1.住民票(マイナンバーの記載がないもの)の写し
2.事業者の概要(注1)
3.役員等名簿(注2)
4.直近2年分の確定申告書の控え等
5.外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類
  (PCT国際出願の場合は、PCT国際出願の出願書類、国際報告書、見解書、日
本を指定締約国としたハーグ協定に基づく国際登録を外国特許庁への出願
の基礎となる国内出願とする場合には、当該国際登録に係る国際事務局発
行の「国際登録証明書」(INTERNATIONAL REGISTRATION CERTIFICATE))
6.外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等(写しも可)(注3)
7.外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画(自己資金・借入金等)
8.先行技術調査等の結果(注4) 
9.外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合が記載されている契約書等の写し
10.その他補助事業者が定める事項

〈事業協同組合等〉

1.定款
2.役員等名簿(注2)
3.組合員名簿
4.直近2年間の決算関係書類の写し(認可庁等に報告しているもの)
5.外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類
  (PCT国際出願の場合は、PCT国際出願の出願書類、国際報告書、見解書、日
本を指定締約国としたハーグ協定に基づく国際登録を外国特許庁への出願
の基礎となる国内出願とする場合には、当該国際登録に係る国際事務局発
行の「国際登録証明書」(INTERNATIONAL REGISTRATION CERTIFICATE))
6.外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等(写しも可)(注3)
7.外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画(自己資金・借入金等)
8.先行技術調査等の結果(注4)
9.外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合が記載されている契約書等の写し
10.その他補助事業者が定める事項

提出方法

該当書類を各一部、下記お申込み先へ郵送又はEメールにて提出してください。

【お申込み・お問合せ先】
 〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号 秋田県庁第二庁舎2階
 公益財団法人あきた企業活性化センター 知財・デザイン支援課 武藤
 電話:018-860-5614 FAX:018-863-2390
 Eメール:takaomi@bic-akita.or.jp

その他

1 一般社団法人発明推進協会との重複申請の禁止について
   当センターと一般社団法人発明推進協会で同一案件の併願(重複)申請はできません。

2 情報公開について
   審査の結果、採択となった案件については、事業者名、所在地、権利種別、交付決定額及び採択件数等は公表の対象となります。

3 計画変更の手続きについて
   申請した出願計画の内容を変更する場合、または事業を中止・廃止する場合は、事前に当センターの承認を得る必要があります。

4 助成金額の確定について
   当センターは報告書及び添付書類に基づき、書類の精査及び必要に応じて現地調査を行います。その結果、助成金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められた経費についてのみ、助成金交付額として確定します。助成対象外となる経費が含まれている場合や経費の支払証拠書類に不備が認められた場合には、助成額の全額または一部が対象外となることもあります。

5 追跡調査等について
   助成が行われた外国出願について、外国特許庁からの査定があった場合には、速やかに査定状況に関する報告書を提出していただきます。また、その他にも随時、出願状況や事業化状況の調査を行う場合があります。

6 加点措置
  本補助事業では、下記項目に該当または実施を計画している企業に対して、審査上の加点措置を実施します。各項目により申請時に必要となる書類が異なりますので、該当が見込まれる場合担当窓口にご連絡をお願い致します。

○地域未来牽引企業(グローバル型)
地域経済牽引事業の担い手候補となる地域の中核企業候補(地域未来牽引企業)として選定された企業。

○JAPAN ブランド育成支援等事業採択中小企業
JAPAN ブランド育成支援等事業に採択された中小企業

○ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金採択中小企業
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金に採択された中小企業

○賃上げを計画している中小企業
事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で給与総額(もしくは平均受給額)を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明している中小企業

○ワーク・ライフ・バランス推進中小企業
①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づ
く認定(えるぼし認定企業)
②女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企
業データベース)で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画
を策定している場合のみ)※常用雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主
に限る。
③次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・
プラチナ認定企業)
④青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユース
エール認定)