令和7年度「海外出願支援事業」第1回募集について

【海外出願にかかる費用の半額を補助します】

公益財団法人あきた企業活性化センターでは、秋田県内の中小企業者等の皆様が海外へ特許等を出願する際に係る費用の一部を助成することで、海外への事業展開を支援します。

※本補助金はjGrants(経済産業省が運営する補助金の電子申請システム)においても掲載をしております。

■ 募集期間

第1回 令和7年5月16日(金)から6月16日(月)まで                
※第1回採択内容により事業予算上限に達した場合は以降の募集はありません。 

■ 補助率・上限額

【補助率】

助成対象経費の2分の1以内
※助成対象者以外の方との共有に係る特許等である場合、持分比率に応じた経費が対象となります。

【上限額】                                         
1企業あたり:300万円
1案件あたり:特許 150万円
       実用新案・意匠・商標 各60万円
       冒認対策商標 30万円

        ※冒認対策商標とは、第三者による商標の抜け駆け出願(冒認出願)への対策を 目的とした商標出願
      

■ 助成対象者

【対象】●中小企業者等(みなし大企業を除く)
【要件】●応募時点で日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出 願済みであること。
    ●採択後、指定する期限までに、国内出願を基礎に優先権主張を伴う外国出願をする予定の案
     件であること。※商標は優先権を必ずしも要しません。
    ●技術調査等の結果から、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
    ●外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は
     「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。
    ●出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
    ●優先権主張を伴わない商標登録出願については下記をご参照ください

■ 助成対象経費

① 外国特許庁への出願手数料
② ①に要する国内代理人・現地代理人費用
③ ①に要する翻訳費用

※採択前に着手した費用は助成対象外です。交付決定後に国内移行手続きを開始してください。また国
 内外代理人の仲介手数料は、原則助成対象外です。
※日本国特許庁に支払う費用(PCT出願費用、国際商標登録出願の本国官庁手数料等を含む)については
 対象となりません。
※消費税及び地方消費税分は対象となりません。

■ 事業の流れ

  1. 申請書及び添付書類のご提出
  2. 審査の実施 ※本事業では賃上げ実施事業に対する加点措置を実施します。詳細については■その他(6)をご参照ください。
  3. 採択決定・通知
  4. 採択企業が出願手続き、経費の支払い(令和8年1月末まで)
  5. 支払内訳が明確な領収書等に基づき、助成金額を確定し、採択企業へ支払い(確定次第または令和8年3月末までを予定)

■ 提出書類

添付書類

〈法人〉

1.登記簿謄本等の写し
2.会社の事業概要(注1)
3.役員等名簿(注2)
4.直近2期分の決算書(貸借対照表及び損益計算書)の写し等
5.外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類
  (PCT国際出願の場合は、PCT国際出願の出願書類、国際報告書、見解書、日本を指定締約国とした
   ハーグ協定に基づく国際登録を外国特許庁への出願の基礎となる国内出願とする場合には、当該国
   際登録に係る国際事務局発行の「国際登録証明書」(INTERNATIONAL REGISTRATIONCERTIFICATE))
6.外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等(写しも可)(注3)
7.外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画(自己資金・借入金等)
8.先行技術調査等の結果(注4) 
9.外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合が記載されている契約書等の写し
10.その他補助事業者が定める事項

〈個人事業主〉

1.住民票(マイナンバーの記載がないもの)の写し
2.事業者の概要(注1)
3.役員等名簿(注2)
4.直近2年分の確定申告書の控え等
5.外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類
  (PCT国際出願の場合は、PCT国際出願の出願書類、国際報告書、見解書、日本を指定締約国とした
   ハーグ協定に基づく国際登録を外国特許庁への出願の基礎となる国内出願とする場合には、当該国
   際登録に係る国際事務局発行の国際登録証明書INTERNATIONAL REGISTRATION CERTIFICATE)
6.外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等(写しも可)(注3)
7.外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画(自己資金・借入金等)
8.先行技術調査等の結果(注4) 
9.外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合記載契約書等の写し
10.その他補助事業者が定める事項

〈事業協同組合等〉

1.定款
2.役員等名簿(注2)
3.組合員名簿
4.直近2年間の決算関係書類の写し(認可庁等に報告しているもの)
5.外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類
  (PCT国際出願の場合は、PCT国際出願の出願書類、国際報告書、見解書、日本を指定締約国とした
   ハーグ協定に基づく国際登録を外国特許庁への出願の基礎となる国内出願とする場合には、当該国
   際登録に係る国際事務局発行の「国際登録証明書」INTERNATIONAL REGISTRATION CERTIFICATE)
6.外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等(写しも可)(注3)
7.外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画(自己資金・借入金等)
8.先行技術調査等の結果(注4)
9.外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合記載の契約書等の写し
10.その他補助事業者が定める事項

■ 提出方法

該当書類を各一部、下記お申込み先へ郵送又はEメールにて提出してください。

【お申込み・お問合せ先】
 〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号 秋田県庁第二庁舎2階
 公益財団法人あきた企業活性化センター 知財・デザイン支援課 武藤
 電話:018-860-5614 FAX:018-863-2390
 Eメール:takaomi@bic-akita.or.jp

■ その他

1 一般社団法人発明推進協会との重複申請の禁止について
   当センターと一般社団法人発明推進協会で同一案件の併願(重複)申請はできません。

2 情報公開について
   審査の結果、採択となった案件については、事業者名、所在地、権利種別、交付決定額及び採択 
  件数等は公表の対象となります。

3 計画変更の手続きについて
   申請した出願計画の内容を変更する場合、または事業を中止・廃止する場合は、事前に当センタ
   ーの承認を得る必要があります。

4 助成金額の確定について
   当センターは報告書及び添付書類に基づき、書類の精査及び必要に応じて現地調査を行います。
  その結果、助成金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められた経費についての
  み、助成金交付額として確定します。助成対象外となる経費が含まれている場合や経費の支払証拠
  書類に不備が認められた場合には、助成額の全額または一部が対象外となることもあります。

5 追跡調査等について
   助成が行われた外国出願について、外国特許庁からの査定があった場合には、速やかに査定状況
  に関する報告書を提出していただきます。また、その他にも随時、出願状況や事業化状況の調査を
  行う場合があります。

6 加点措置
   本補助事業では、下記項目に該当または実施を計画している企業に対して、審査上の加点措置を
  実施します。各項目により申請時に必要となる書類が異なりますので、該当が見込まれる場合担当
  窓口にご連絡をお願い致します。

  ○地域未来牽引企業

  ○JAPAN ブランド育成支援等事業採択中小企業

  ○ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金採択中小企業

  ○賃上げを計画している中小企業
    事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で給与総額(もしくは
   平均受給額)を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明している中小企業

  ○ワーク・ライフ・バランス推進中小企業
   ①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし
    認定企業)
   ②女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データベース) 
    で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇
    用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る。
   ③次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナ認定企
    業)
   ④青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)