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知的財産を活用したい

特許や商標などの出願や活用に対する相談に対応するため知財総合支援窓口を設置しております。

・窓口支援担当者が、秋田県内の皆様の特許や商標などに関する悩みや課題を解決支援いたします。(知的財産権制度の説明や電子出願用端末を設置して電子出願を含めた出願等の手続き支援、知的財産に関する各種支援施策の紹介・説明なども行います。)

・高度な専門性を必要とする内容は、専門家(弁護士・弁理士等)を活用して窓口支援担当者と共同して解決支援いたします。

・知的財産を有効に活用していない中小企業等を発掘して、より多くの中小企業等の知的財産活用を促進します。

知財総合支援窓口HP

 

・海外での事業展開に関するご相談窓口はこちら

独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)

 

お問い合わせ先
総合企画部 知財・デザイン支援課 018-860-5614

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公益財団法人あきた企業活性化センターでは、秋田県内の中小企業者の皆様が外国へ特許等を出願する際に係る費用の一部を助成することで、海外への事業展開を支援します。
 
 募集期間 
第1回 令和4年5月17日(火)から6月17日(金)まで
 ⇒ 終了いたしました。第1回公募で採択された計画総額が予算額に達した
   ため第2回公募は実施いたしません。
 
 助成対象者 
秋田県内に事業所を有する中小企業者が出願人となり、外国特許庁へ特許等の出願を行う場合。
※申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許出願等(PCT出願含む)を行っており、年度内に外国特許庁への出願を行う予定であることが必要です(マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願については、既に日本国特許庁に対し商標出願を終えており、年度内に日本国特許庁に対し国際登録出願を行う予定があること)。
※すでに外国出願手続きが完了してしまっている場合には対象となりません。
※交付決定後から令和5年2月末までの間に出願及び経費支払いの手続きを行うことが必要となります。
※いわゆる「みなし大企業」については、本事業の対象となりません。
 
■ 支援内容 
特許・意匠・商標の外国出願に係る経費が対象となります。
 
【助成対象経費】
外国特許庁への出願に要する経費
外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
外国特許庁に出願するための翻訳費用に要する経費
 
※採択前に着手した費用は助成対象外です。交付決定後に国内移行手続きを開始してください。また、国内外代理人の仲介手数料は、原則助成対象外です。
※日本国特許庁に支払う費用(PCT出願費用、国際商標登録出願の本国官庁手数料等を含む)については対象となりません。
※消費税及び地方消費税分は対象となりません。
(参考)助成対象経費一覧表及び助成対象外経費の例  
 
【助成率】
助成対象経費の2分の1以内
※助成対象者以外の方との共有に係る特許等である場合、持分比率に応じた経費が対象となります。
 
【1出願あたりの上限額】
特許:上限150万円
意匠:上限60万円
商標:上限60万円
ただし、1企業あたりの助成上限額は300万円
 
■ 事業の流れ 
(1) 申請書及び添付書類のご提出
(2) 審査会の実施:プレゼンテーションを行っていだきます。
(3) 採択決定・通知
(4)   採択企業が出願手続き、経費の支払い(令和5年2月末まで)
(5)   支払内訳が明確な領収書等に基づき、助成金額を確定し、採択企業へ支払い
     (令和5年3月末予定)
 
■ 提出書類 
申請書様式(Word)
添付書類:申請書内に記載のとおり。
(参考)実施要領(PDF)
 
■ 提出方法 
該当書類を各一部、下記お申込み先へ提出してください。
 
■ その他 
(1)独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)との重複申請の禁止について
   当センターと独立行政法人日本貿易振興機構で同一案件の併願(重複)申請はできません。
 
(2)情報公開について
   審査の結果、採択となった案件については、事業者名、所在地、権利種別、交付決定額及び採択件数等は公表の対象となります。
 
(3)計画変更の手続きについて
   申請した出願計画の内容を変更する場合、または事業を中止・廃止する場合は、事前に当センターの承認を得る必要があります。
 
(4)助成金額の確定について
   当センターは報告書及び添付書類に基づき、書類の精査及び必要に応じて現地調査を行います。その結果、助成金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められた経費についてのみ、助成金交付額として確定します。助成対象外となる経費が含まれている場合や経費の支払証拠書類に不備が認められた場合には、助成額の全額または一部が対象外となることもあります。
 
(5)追跡調査等について
   助成が行われた外国出願について、外国特許庁からの査定があった場合には、速やかに査定状況に関する報告書を提出していただきます。また、その他にも随時、出願状況や事業化状況の調査を行う場合があります。
 
 
 
【お申込み・お問合せ先】
〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号 秋田県庁第二庁舎2階
  公益財団法人あきた企業活性化センター 知財・デザイン支援課 武藤
  電話:018-860-5614 FAX:018-863-2390
  E-mail:takaomi@bic-akita.or.jp

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